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<26>終身保険と定期保険の違い

 今回は生命保険における終身保険と定期保険の違いについて解説してみたいと思います。まず、預貯金は△、保険は□と言われます。預貯金は少しずつ貯めていき、いつでも引き出せるが、もしもの時に十分とは限りません。保険は契約したときから、万一の時に決まった金額を受取れますが自由に引き出せません。
<生命保険の3つの基本形>
  生命保険の3つの基本形は、死亡保険、生存保険、生死混合保険です。死亡保険は、病気や事故などで死亡したときに保険金が支払われます。「定期保険」は契約から一定期間の死亡を保障し、「終身保険」は生涯にわたり死亡の保障を行います。生存保険は、ある一定期間生きていた場合に保険金が支払われます。生死混合保険は、2つを組み合わせたもので養老保険などがあります。ある一定期間に死亡した場合には死亡保険金、ある一定期間生存していた場合には満期保険金となります。
<定期保険>
  「定期保険」は契約から一定期間の死亡を保障します。「年満期」は~年間と年数で設定する方法で、更新時は保険料が高くなり、更新年齢に上限があります。「歳満期」は加入時の年齢を基準に保険期間を設定します。保険料は、終身保険に比べて割安であり、掛け捨て型が基本です。解約返戻金は基本ありません。
<終身保険>
  「終身保険」は生涯にわたり死亡の保障を行います。一定期間、前述の定期保険特約を付けて保障を厚くするものもあります。保険期間は、途中で解約しない限り一生涯続きます。保険料は定期保険に比べて割高になります。保険料を一生涯払い続ける「終身払」と、保険料払い込み期間を決めて支払う「短期払」があります。途中で解約する場合は解約返戻金がありますが、「低解約返戻金型」や「無解約返戻金型」などもあります。
<終身保険の機能>
  終身保険は定期保険に対して、一定期間の死亡保障の機能のほかに、遺族に対して保険金を支払う機能も強くなります。保険金の受取人は契約者が指定できるので、誰にいくら渡すのかを明確にできます。また死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人、ですので相続対策にもなります。他には、どうしても資金が必要になったときに解約して解約返戻金を受取る貯蓄機能があります。払込期間中の解約返戻金額が低く抑えられた「低解約返戻金型」は、払込み終了直後に一番解約返戻金が高くなります。一切解約を想定しない場合は、保険料を抑えられる無解約返戻金型も選択肢になりますね。
                                                                以上
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